輸入代行の流れ
お医者様の薬監書類の作成に当たり、医師免許証コピー及び、ご所属の病院名・病院住所・病院連絡先が必要になってまいります。ご注文時にこれらの情報をお聞かせください。
※弊社による輸入代行は、施設様との委任契約により行われます。
医師のご購入について
お医者様が患者様の治療もしくは企業等の研究者様が研究の目的で輸入される場合、また個人輸入される方が規定量を超えて輸入される場合、厚生労働省より、輸入通関に際して薬事法、毒物及び劇物取締法に基づく輸入許可などを受けていることの証明「薬監証明」が必要です。
薬監証明とは
日本で承認を得ていない医薬品などについては、各地に駐在している薬事監視専門官が、通関前に輸入者からの輸入報告書に「厚生労働省確認済み」の印を押印の上輸入者に交付します。この「厚生労働省確認済み輸入報告書」が、いわゆる「薬監証明」とよばれるものです。